特定口座がある人の確定申告を行う場合に注意しなければならないことがあります。
ひとつは、特定口座の確定申告をする・しないの選択をやり直すことができない、ということです。
「令和5年分 株式等の譲渡所得等の確定申告のしかた」の55ページより
「注意」の3にあるように、申告をしてしまったらそれを取り消すことはできないし、申告をしなかったら後で追加して申告をやり直すこともできません。申告する・しないの判断を慎重に行う必要があります。
もうひとつは、株式の譲渡所得と配当所得について、所得税と住民税とで課税方式を一致させることに変更されたことです。(同57ページ)
これまで、これらについて所得税と住民税とで異なる課税方式を選択していた場合には注意が必要です。