ふるさと納税の限度額
ふるさと納税というのは簡単に言うと、例えば50,000円を寄付したら税金(所得税と住民税の合計)が48,000円少なくなるというものです。
ですから寄付しなかった場合に比べて2,000円出費が増えるわけですが、その2,000円の差額でさまざまな返礼品を受け取ることができる、ということになります。
ふるさと納税の寄付金が一定の額を超えると、差額が2,000円よりも大きくなってしまいますので、その一定の額がふるさと納税の限度額、ということになります。
ふるさと納税の限度額は住民税の課税所得金額が大きいほど高くなります。収入が多い人ほどふるさと納税の恩恵を受けられる、ということになります。
ふるさと納税を行おうと思ったら、限度額がいくらなのかが気になります。
事業所得者は課税所得金額の予測が難しい
私は所得税・住民税を試算するExcelのワークシートを作成していますのでそれを使ってふるさと納税の限度額を算出しています。
収入が給与のみの人であれば源泉徴収票を元にしてかなり正確に限度額を求めることができますが、それは課税所得金額が決まっているからです。
反対に事業所得者の場合は、課税所得金額が決まるのは最終的には決算が完了したときになりますので今の段階(12月中)では課税所得金額を予測することしかできません。
固定費はともかく、売上高や仕入高、期末在庫の金額を正確に予測することはとても難しいと思います。ですから事業所得者の場合は、ふるさと納税の限度額は本当に「だいたいの」金額になってしまいます。
寄付金の額が適切だったかどうかの確認が難しい
寄付金の額が適切だったかどうかは、
「寄付金の額マイナス2,000円分税金が少なくなっているか(寄付金の額が50,000円だったら税金が48,000円少なくなっているか)」ということになります。
これについても私は所得税・住民税を試算するExcelのワークシートで確認しています。
給与所得者の方であれば、
「令和○年度 給与所得者に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」
で確認することになると思います。
ふるさと納税による税額控除は「寄付金税額控除」に該当しますが、この通知書では税額控除額の合計額しか表示されておらず、税額控除額の内訳は表示されていないのではないでしょうか。
そうすると、ふるさと納税をしたことによって住民税がいくら少なくなっているのかは正確にはわからないことになります。
住民税の普通徴収を行う人に対しては、税額控除額の内訳が記載された
「令和○年度 市民税・県民税 課税明細書」
が送付されてきますので(名古屋市の場合)、わかりやすいと思います。
そもそも、「ワンストップ特例」を適用していればふるさと納税についてはすべて
- 住民税の税額控除
で処理されますが、「ワンストップ特例」を適用せず確定申告を行った場合には
- 所得税の寄附金控除(所得控除)による税額の減少
- 住民税の税額控除
を合わせて考えなければなりません。
寄附金控除による所得税の減少額など、税金の計算に詳しい人でない限り計算できないと思います。
予測も確認も難しいふるさと納税
ということでふるさと納税については、
- 寄付金の額をいくらにしたらいいのか、予測が難しい
- 寄付金の額が適切だったのかどうか、確認が難しい
ということになると思いますが、制度を利用されている方はどのように寄付金の額を決定し、その効果を確認しているのか気になります。