2024年 無料税務相談

今年も無料税務相談に行ってきました。私が担当したのは「青色申告会決算指導」というものでした。

主な仕事は、納税者の方が作成した青色申告決算書とその他の資料を元に確定申告書の下書きをする、といったものでした。

改めて感じたのは手書きで申告書を作成するのは大変だ、ということです。手書きが大変と言うよりも、転記が大変です。同じ金額を何か所にも記載しなければなりません。これをやっていると、やはりパソコンを使ってe-Taxでやった方が楽だな、と思います。しかし高齢者も多いので(80代の方も何人かおられた)、それはそれで難しいのかなと思いました。

ある方の帳簿の中身を確認してくれ、と言われたのですが使用している会計ソフトが「ブルーリターンA」というもので、初めて見るソフトで全く操作方法がわからないのでちょっと困りました。

それから現場で出た質問として、「居住用で賃借しているマンションの一室を事務所として使用し家賃の一部を経費にしている場合、その経費にした家賃について仕入税額控除を受けることができるのか」といったものがあり、「受けられない」ということになりました。これについて後で調べてみると、野中さんという税理士の方が次のような記事を書いておられました。

「居住用マンションを事務所として使用した場合の消費税」

この記事の中に所得税基本通達6-3-18というものが出てきますが、それは国税庁の次のページで確認できます。

第13節 住宅の貸付け関係

賃貸契約の内容(居住用か事務所か)が優先される、ということになります。

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