消費税の軽減税率 売上税額の計算の特例

国内において行った課税資産の譲渡等の税込み価額(以下「課税売上げ(税込み)」といいます。)又は課税仕入れに係る支払い対価の額等(以下「課税仕入れ等(税込み)」といいます。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。以下同じ。)については、平成31年10月からの一定期間について、税額計算の特例を用いて、課税標準額及び課税仕入れ等に係る消費税額(国内における課税仕入れに係る消費税額及び外国貨物の引取りに係る消費税額をいいます。以下同じ。)を計算することができます。

売上税額の計算の特例

課税売上げ(税込み)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある中小事業者は、経過措置として、課税売上げ(税込み)の合計額に一定の割合を掛けて軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)を計算する特例が認められています。

「一定の割合」については、中小事業者の態様に応じて次のとおりとなります。

① 小売等軽減仕入割合の特例

課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に、当該事業に係る課税仕入れ等(税込み)に占める軽減税率の対象となる売上にのみ要する課税仕入れ等(税込み)の割合(小売等軽減仕入割合)を掛けて、軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。

イ 対象事業者

次の①から③の要件を満たす中小事業者が適用できます。

① 軽減対象資産の譲渡等を行う、卸売業又は小売業を営む事業者

② 特例の適用を受けようとする課税期間中に簡易課税制度(簡易課税制度の届出の特例を受ける場合を含みます。)の適用を受けない事業者

③ 課税仕入れ等(税込み)について、税率の異なるごとに区分経理できる事業者

ロ 適用対象期間

「小売等軽減仕入割合の特例」の適用対象期間は、課税期間のうち、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間です。

② 課税売上割合の特例

課税売上げ(税込み)に、通常の連続する10営業日の課税売上げ(税込み)に占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)の割合(軽減売上割合)を掛けて、軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。ここでいう通常の連続する10営業日とは、当該特例の適用を受けようとする期間内の通常の事業を行う連続する10営業日であれば、いつかは問いません。

イ 対象事業者

軽減対象資産の譲渡を行う中小事業者であれば、業種に関係なく適用することができます。

ロ 適用対象期間

「軽減売上割合の特例」の適用対象期間は、課税期間のうち、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間です。

③ 上記①及び②の割合の計算が困難な場合

上記①及び②の割合の計算が困難な中小事業者であって、主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者は、これらの割合を50/100とすることができます。

なお、主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者とは、適用対象期間中の課税売上げのうち、軽減税率の対象となる課税売上げの占める割合がおおむね50%以上である事業者をいいます。

複数の事業を営む中小事業者の売上税額の計算の特例の適用関係

複数の事業を営む中小事業者が、課税売上げ(税込み)を事業ごとに区分しているときは、その区分している事業ごとに「小売等軽減仕入割合の特例」又は「軽減売上割合の特例」を適用することができます。

なお、「小売等軽減仕入割合の特例」と「軽減売上割合の特例」を併用することはできませんので、例えば、小売業と製造業を営む中小事業者で、小売業について、「小売等軽減仕入割合の特例」を適用する場合、製造業については、原則通り、税率の異なるごとに課税売上げ(税込み)を区分し、税額計算を行わなければなりません。

ただし、この場合であっても、小売業および製造業の両方に「軽減売上割合の特例」を適用することは可能です。

国税庁『消費税軽減税率の手引き 平成30年8月版』より

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