消費税の軽減税率 仕入税額の計算の特例

仕入税額の計算の特例

課税仕入れ等(税込み)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある中小事業者は、次の方法により仕入税額を計算する特例が認められています。

① 小売等軽減売上割合の特例

課税売上げ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税仕入れ等(税込み)に、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に占める軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)の割合(小売等軽減売上割合)を乗じて、軽減税率の対象となる課税仕入れ等(税込み)を算出し、仕入税額を計算できます。

イ 対象事業者

次の①から③の要件を満たす中小事業者が適用できます。

① 軽減対象資産の譲渡等を行う、卸売業又は小売業を営む事業者

② 特例の適用を受けようとする課税期間中に簡易課税制度(簡易課税制度の届出の特例を受ける場合を含みます。)の適用を受けない事業者

③ 課税売上げ(税込み)について、税率の異なるごとに区分経理できる事業者

ロ 適用対象期間

「小売等軽減売上割合の特例」を適用できる期間は、課税期間のうち、平成31年10月1日から平成32年9月30日の属する課税期間の末日までの期間です。

平成31年10月1日をまたぐ課税期間においては、平成31年10月1日の前後で適用関係が異なります。

② 簡易課税制度の届出の特例

簡易課税制度の適用に関して、「消費税簡易課税制度選択届出書」(以下「簡易課税制度選択届出書」といいます。)を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

イ 対象事業者

中小事業者は、課税仕入れ等(税込み)を税率の異なるごとに区分することについて困難な事情があれば、適用することができます。

ロ 適用対象期間

「簡易課税制度の届出の特例」を適用できる期間は、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日の属する課税期間です。

なお、「簡易課税制度の届出の特例」を適用した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、簡易課税制度の適用をやめることはできません。

ハ 調整対象固定資産や高額特定資産の仕入等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限を受ける事業者に対する措置

調整対象固定資産や高額特定資産の仕入等を行った場合、一定期間、「簡易課税制度選択届出書」を提出することはできませんが、その課税期間中の課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき、著しく困難な事情があるときは、簡易課税制度の届出の特例の適用を受けようとする課税期間の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。

国税庁『消費税軽減税率の手引き 平成30年8月版』より

タイトルとURLをコピーしました