地方税の納付書はシステムで印刷したものでもよい

法人の地方税

  • 道府県民税・事業税・地方法人特別税
  • 市町村民税

については、一般的には納付書に金額を記載して金融機関の窓口で納付することになりますが、すべての金額を転記するのは手間がかかりましし、万一間違えてしまった時には、別途用紙を入手して法人の所在地・名称からすべてを手書きしなければなりません。

使用している税務システムで納付書の印刷ができる場合には、印刷した納付書でも金融機関で受け付けてもらえます。システムで印刷される納付書は標準的な様式になりますので、それでも受け付けてもらえるかどうか、念のため事前に金融機関に確認しておくのが良いと思います。

私が使用しているJDLのシステムでは、A4横の用紙に納付書の第一片(納税者保管)・第二片(金融機関又は郵便局保管)・第三片(都道府県保管・市町村保管)を印刷することができます。この用紙をそのまま金融機関の窓口に持参して納付することになります。

都道府県用の納付書、市町村用の納付書いずれについても、用紙の上の方の

  • 口座番号
  • 加入者

が正しく記載されていることを確認してください。

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