財務省設置法に基づく税理士等実態確認

9/12(水)に所轄税務署の総務課より事前の連絡があり、9/19(水)に「税理士等実態確認」を受けました。

午前10時から開始し、だいたい午前11時30分頃には終了していたと思います。担当していただいたのは総務課の方お一人でした。

確認事項は多岐にわたりました。

このような調査があることは知っていました。「税理士業務実態調査」と呼ばれたりしていますが、正式な名称がわからなかったのでこの機会に確認させていただきました。「税理士等実態確認」という名称だそうです。税理士及び税理士法人を対象とするため、「税理士等」という表記になってします。

財務省設置法第十九条に基づくものであるということもお聞きしました。

財務省設置法

第十九条 国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。

 

 

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