不動産所得のうち事業税がかからないもの

不動産の貸付けや駐車場の貸付けは、所得税においてはいずれも不動産所得に区分されます。

一方、個人事業税においては、不動産の貸付けは不動産貸付業、駐車場の貸付けは駐車場業に区分されます。(どちらも第一種事業:税率5%)

そして、不動産の貸付け及び駐車場の貸付けには、事業と認定される基準(どのような場合に個人事業税の課税対象になるのか?)があります。この基準を満たしていない場合には、個人事業税が課されないことになります。

不動産貸付業が事業と認定される基準

建物の貸付

住宅   アパートなど  10室以上

     一戸建     10棟以上

住宅以外 一戸建以外   10室以上

     一戸建     5棟以上

ただし、上記の基準未満でも、次のいずれかに該当する場合には、事業と認定されます。

  • 建物の延床面積が850平方メートル以上でかつ建物の貸付けの賃貸料収入が年1,000万円を超えると算定される場合
  • 劇場、映画館、ゴルフ練習場等の競技、遊技、娯楽、集会等のための基本的施設を施した不動産を貸付けている場合

 土地の貸付

貸付契約件数が10件以上。 ただし、10件未満でも、住宅用土地の貸付総面積が2,000平方メートル以上の場合には事業と認定されます。

上記の基準を満たさない場合

建物の貸付け又は土地の貸付けが上記のいずれの基準にも満たない場合

 ・・・ 棟数、室数、契約件数の合計が10以上

駐車場業が事業と認定される基準

建築物・機械式である駐車場(立体式・地下式・ガレージなど)

 ・・・ 駐車可能台数を問わず駐車場業と認定されます。

建築物・機械式でない駐車場(青空駐車場)

 ・・・ 駐車可能台数が10台以上又は駐車面積が240平方メートル以上。

上記以外の場合でも、有料駐車場(コインパーキングなど)又は寄託契約による自動車の保管等については、駐車場業として認定されます。

所得税の確定申告書への記入方法

不動産の貸付け・駐車場の貸付けのうち、事業と認定される基準を満たさない(事業税が非課税となる)ものについては、その所得の金額を所得税の確定申告書の第二表に記載する必要があります。

こちらを参照 → 非課税所得など

「番号」欄に「10」を記載し、「所得金額」に不動産の貸付け・駐車場の貸付のうち事業税が非課税となるものの所得の金額を記載します。

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